書類の整理

書類の整理

必要な書類は最新のものを税務署のサイトから入手できるが、画面で見るのは疲れる。

ハードコピー書類も保存しておいて良いだろう。

関連書類一覧(順不同)
  • 「所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)」
    毎年度作成される。年度ごとにルールが変わることもあるし注意事項も変わってくる。過年度分(バックナンバー)は経理担当でもなければ比較検討とか見直しとかすることもないので不要。最新版を1冊持っているのが良いだろう。税務署に行けばもらえる筈だ。
  • 「個人事業の開廃業等届出書」
    これは開業時、変更時、廃業時に出すものだろう。e-Tax利用時は個人の登録情報の変更をサイトからできるかも。ハードコピーの書式は税務署によって微妙に異なっているようだ。
  • 「所得税の青色申告承認申請書」
    青色申告を受け付けるかどうかは、この書類が出て承認されていないと駄目らしい。
  • 「所得税青色申告決算書(不動産所得用)」
    毎年度作成される。e-Taxだと書式のイメージがつかみ難いので税務署に寄れるときに最新の書式をもらっておきたい。法律が変わると少しずつ変更が出る。e-Taxなら自動計算してくれる。
  • 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方」
    古いからもう不要かも。分かりやすいので捨てるのは後でも良さそうだ。バランスシートの書き方と理屈がいまひとつ分からないのは困ったものです。
  • 「月別総括集計表」(社団法人・青色申告会)
    地域の青色申告会~青色申告事業者から会費を取って申告業務の手助けを行なう税理士やスタッフ~が準備する書式の一つ。簡易式なら経費の内訳書として認めてくれる。
  • 「経費の科目分類表」
    科目は物を読むと余り変更してはいけないらしい。税務署に取ってというより自分に取って科目変更で連続性を喪失したら帳簿をつける意味がなくなる。最初は税務署が用意したもの下敷きにしたほうが良いが、事業の特性が出てきたら税務署に相談して追加してもいい。極力標準の科目に収めるべきとは思う。税務署でもらったものより、自分はどのようにしているかを明確にした分類表を用意すべきだ。税務署用意のものとどこが違うのかも明確になっているべきだ。
  • 「所得の内訳書」
    源泉徴収票などを張り付けて使う。e-Taxでも現物がある場合は帳簿と対照できるようにして保管しなければいけない。法律上は7年間。

e-Taxで必要な書類
  • 入力した内容の証拠となる書類:
  1. 等価となる書類。その書類の書式もe-Taxに近いほうが分かりやすい。e-Taxは従来の申告書の書式をなぞっているので、等価となる書類は、ハードコピー(従来の申告書)の書式にあわせたほうが良い。
  2. 取引帳簿。現金主義でも、発生主義(契約またはイベント)でも構わない。
  3. 証憑類。
  • 証憑管理:
  1. 日付順に台紙(A4サイズの用紙、裏白用紙利用は好ましくないが小規模個人事業なら大目に見てくれるでしょうか)に張り付ける。
  2. 台紙(A4ペーパー)の日付は帳簿の日付と一致させること。
  3. 確定申告/青色申告~事業経費と関係する領収書等に限定して台紙に張ること。その他は家計簿作成には必要だが別に分け適当な封筒(A4サイズ程度)に入れて保管する。その場合、保管期限は1年もあれば十分だろう。

青色申告決算説明会

青色申告決算説明会

地域の税務署が開催するイベントだろう。税理士の人は出るのかな。間違えたら話しにならないから。税務署の人と面識があれば仕事上好都合だろう。

いつ頃の開催かな。12月上旬のようだ。

暇で退屈しているなら出てみようか。

税金 還付 毎日更新 ⋅ 2015年2月25日


ニュース
THE PAGE
「ふるさと納税」をした人も サラリーマンでも確定申告すると得するケースは? いちのせかつみの生活経済
税金還付をしてもらうために確定申告をしたほうがよい人には、住宅ローンを組んだ人、医療費をたくさん支払った人、寄付をした人、業務のための出費が多かっ ...
Google Plus Facebook Twitter 関係のないコンテンツを報告

確定申告のお浚い~節税対策~


確定申告のお浚い~節税対策~

誰?

納税は国民全員の義務。確定申告をするのが基本形。

ルールには例外がある。確定申告をしなくて良い人もいる。

(確定申告が必要な人)

  1. サラリーマン。税金が給与天引き。酷い話だ。源泉がはっきりしている。これはいわば、国が税金の先取りをしている訳だ。その分、いろいろ恩典(控除)もあるに違いない。
  2. 例外の例外。高額所得のサラリーマンは申告が必要。1千万か2千万か忘れた。
  3. サラリーマンが副業(アルバイトとか)をしていて20万を超えればやはり申告が必要。
  4. 小額の副業は申告は不要。20万は失業者からすると小額ではないが、。
  5. 自営業、自由業、は源泉されていないから、確定申告が必要。
  6. この場合も所得の少ない人は確定申告しなくて良い。
  7. 譲渡・売買で金が動いても申告は必要。土地、株式、美術品など。
  8. 贈与でも。
  9. 兎に角、20万円以上金が動いたら申告が必要と思ってよいだろう。

(節税を考える事情)

  1. 世の中、大概のことで金が動けば源泉されている。サラリーマンなら最初から。しかも、多くの場合は源泉されすぎている。国は取り損ないのないように多めに取る勘定をしているのだろう。
  2. ここでは取られすぎた税金の一部を返却してもらうために確定申告することを考える。とは言え、還付金など特別な出費(住宅ローンを組んだとか)でも無ければ僅かなものだ。掛ける手間とはとてもバランスはしない。
  3. ところが此処へ来て事情が変わってきた。給料が上がらないから小額でも節税を無視できない。加えて電子納税で確定申告の手間が極端に軽減された。今時のサラリーマンならパソコン環境を使いこなすのは容易なものだろう。
(節税対策)
  • 源泉無きところに節税無し。
  • 家計簿/帳簿/領収書/レシートなきところに節税無し。
  1. 医療控除:普通は10万円以下だが病気・怪我など不運が続くと、交通費なども経費に入るから丁寧に拾えば、控除を受けられる可能性がある。
  2. 配当控除:株式配当は5%が控除される。特定口座のままで控除は得られない。NISAを使えば最初から無税。上手く使い分ける必要がある。
  3. 住宅ローンにも控除がある。
  4. 寄付・ふるさと納税の控除。

平成26年分の確定申告~2015/02後書き~


平成26年分の確定申告~2015/02後書き~

確定申告の電子納税はだんだん常識になってくるのだろうか。税務署へ走って渋滞を並んで行列を並んで大変だった。休みの日や夜間は郵便受けに投げ込んで帰るが少し心配。郵送もあるがこれも面倒。車を走らせたほうがはるかに早い。

申告の季節は駐車場を用意したり、整理のために人を用意したり、書類の塊に埋もれたりで、税務署側の負担も半端でないだろう。

電子納税はセットアップと操作の手間が負担と言えば負担だけど、申告提出の手間は楽。もっとも送信処理でエラーが出たり、パソコン自体がトラぶったり、普通のトラブルのリスクは抱えることになる。

殆どの電子化による合理化と同じように、電子納税化も税務署の負担を納税者に撒き散らしただけか。いや、税金のロジックを組んであるのであまり考えずに作業が進むメリットもある感じだ。しかし、eTaxサイトの癖をある程度の見込まないと、使いやすいとまでは思えないだろう。

今年も静かにすったもんだして、兎に角、eTaxの送信までは出来た。例年より1ヶ月早い作業完了だから、少しは慣れたと考えるべきか。

毎年、申告が終わった直後は、いろいろ反省させられる。



ブラウザ

色々サポートしているみたいだけど結局、IEでないと最後は駄目。クロムは新参扱い。ファイアフォックスはブラウザ自体が問題が多い。サファリも普段使いはしないから避けたい。ブラウザもバージョンが多いのでサポートする側も大変だ。

電子証明

最初の更新時期になった。カードには10年の有効期限が記載されているが、3年更新という案内だ。申告時期の真ん中にタイミングがきってあるので、更新前に済まそうと思ったのが今年は早く終わらせた要因。

今年は既に申請したので使うタイミングはない。来年に間に合うように更新手続きをすればよい。窓口が空いていそうな下期の頭のころでいいかな。10月1日にしよう。遅くとも10月中。勿論、9月でも問題があるはずはない。


  • ★更新時期:3年毎「9月20日~10月10日」


パソリ

フェリカのリーダーライター。これがいつ問題になるか。其の内、スマホでも読み取れるようになるんだろうか。

医療控除

課税所得の5%と10万円の小さい方が控除の足きりライン。5%が10万円ということは課税所得が200万円。微妙なところだ。失業世帯とか、既存年金だけなら、10万円いかになる可能性あり。バイトで突き20万円でもアウトだ。

問題はいきなり医療控除をやろうとすると面倒と言うこと。日頃から、医療控除に該当する分は国税庁ホームページから書式をダウンロードして其処に書き込んでおくのも良い。




レシート類は纏めておくことだ。

マイカーを利用すると駐車場代を取られたり無料だったりするが、不合理でなければ公共交通機関(バス、タクシー、電車)を計上していい。

事業経費

当然ながら台帳に個別に記載する。青色申告に使える簿記形式をやってみる。目指せ65万円控除。

譲渡所得

総合申告の譲渡所得の欄には株式とか土地とかは入れない。別途、申告書の第三表に記載する。土地家屋山林?不動産の譲渡は分離申告。株式・ファンド類も分離申告。総合申告の譲渡所得には貴金属とか絵画とかなどかな。遺産も入るかな。

第三表に記載するもので、株式などはeTanなら自動的に組み込んでくれるので楽。

株式譲渡所得への税率は国税15%、住民税割り5%、計20%になっているが、税額計算上、源泉として組み込まれるのは15%だけ。差額の5%は二重取りされているのではないか?疑問。


  • ★一般口座の取得価格

不明なものがあれば譲渡額全体が所得とみなされかねないので取得額の証左となるものを押さえておくことが必要。

  • 集計フォーム:無し?
株式譲渡の集計フォームは見当たらない。紙で入力するPDFのフォームはある。参考になるかも知れない。eTax内の配当と譲渡所得を同時にインプットする画面も参考になるだろう。etaxで済まそうとすると全部手入力。

取引の多い人は別途提出なのか、別ルール化。証券会社とか、デイ・トレーダーとか、は特別なルールあるいは方法があるのかな。

配当所得

投資信託なら特定口座とかの年間報告が来るので配当額と源泉が分かる。ここも、国税15%、住民税5%。分離課税を選べばこのまま。総合課税を選べば、他の所得と通算して課税になる。課税所得が多い人は税率も高いので分離がいい。株の売買による赤黒の通算もできるので節税が出来る。

課税所得が少なければ総合課税を選ぶ。低い税率が適用されるので若干節税になる。加えて配当控除も受けられるメリットもある。配当控除率はファンドの内容で変わるがよく調べないと分からない。特別にシテイしなければ最低の5%が控除される。


  • ★株式配当


年末報告にはこのデータが見当たらない。なぜだろう?。理由を考える前に、配当の連絡を記録する必要がある。仮に年間10万円の配当なら2万円(1万5千円?)が納税。税率が下がれば5千円ぐらいはバックできる。配当控除の対象ならさらに5千円ぐらい節税効果が出るだろう。




古い申告書の控え

いつ捨てるかという問題。ただの記録にするならカバーだけコピーしておけばいいが、税務署の問い合わせに答えるには数年は保管する必要がある。昔は7年?、今は5年?。個人の申告なら実質はせいぜい2~3年で十分でしょう。形式的にでも青色申告なら、やはり5年かな。

何処かのページに、帳簿7年、その他5年とある。昔のまんま?。セットで保管すると7年。これは無理だな。電子保管(PDFなど)にするか。

  • 保管期限:7年


こういうのはライフログの1つなんだろうか。

医療関係の情報

領収書は確定申告と纏めておく。肝心の健康情報は健康管理の一環だから、別に保管したい。



確定申告に関連する用語の理解


確定申告に関連する用語の理解

な~んにも分かりませんので、超~はじめから手ほどきお願いしますね~ッ、な~んちゃって。ネット上には想像以上の師匠が待っておられます。



確定申告

「複式簿記」

「借方」

  • 常に帳簿の左側に位置し、資産の増加・資本の減少・負債の減少・発生する費用を記入。

「貸方」

  • 常に帳簿の右側に位置し、資産の減少・資本の増加・負債の増加・発生する収益を記入。
  • 分からない。左右対称になっている感じがする。「資産」「資本」「負債」「費用」「収益」の定義を知る必要がある。
「仕訳帳」
  • 仕訳帳サンプルを見ると1行の左に借方、右に貸方、金額は同じで常にバランスしている。時系列に網羅して記載したものかな。
勘定科目
金額の裏づけとなるものの分類。勘定科目は「資産」「資本」「負債」「費用」「収益」の5つに分類される。
家計簿なら費目のことかな。多分、共通的な勘定科目のほかに事業特性に応じた勘定科目が独自に設定されるんだろう。分類定義は少し変わる。ネットをみると似たようなサイトがいくつも出てくる。それだけ誰にとっても問題なんだろう。
「資産」
事業上の財産となる物。現金や事業用の商品、備品、建物、売掛金などが資産。(売掛金は未回収の状態ですが、有価証券と同じイメージ)。
「負債」
商品を仕入れた時の買掛金や未払金、こちらが発行した手形、借入金など。
「資本」
資本金?。
純資産と記載されているものが多い。
「収益」
売上や雑収入、資産売却益(資産を売った時に出た利益)など。
「費用」
必要経費。
仕訳帳から勘定項目ごとに纏めたもの。
集計したものかな。1行1行転記するのかな。あれ、左右で勘定項目が違うから何が見えてくるんだろう。
「補助簿」
総勘定元帳をさらに細かく記入した帳簿。売掛金の補助簿(補助元帳)では、売掛先(取引先)ごとに帳簿に記入していく。現金や預金の流れを把握する為には、現金出納帳・預金出納帳と呼ばれる補助記入帳が使われる。
年度末に作成。
年度末に作成。
収益と費用と利益の関係を記載したもの。


この関係が基本。
なぜ?。昔は特に疑問は無かったが今になって眺めるとすっきり来ない。困ったものだ。


収益と利益の違いは?。普通は余り気にしないで使うがこういう時は定義を理解しないと混乱する。取りあえず検索だ。収益と利益の違い

収益
  • 会社に入ってくる収入そのもの。「売上」「雑収入」など。
利益
  • 「収益」から、これに対応する「原価」を差し引いたもの。
「収益-費用=利益」⇒「収益=利益+費用」
  • まあ、売上から原価を引いたら儲けという感覚で問題ないだろう。
  • これをバランスシートの式に当て嵌めると「資産=負債+資本+利益」
  • 利益が無くて損失の場合は左右を変えて記載しないとバランスしない。
  • 「費用=収益+損失」「資産+損失=負債+資本」

上記の式の右辺は:借金して手にした金(負債)と準備した金(資本)と事業から得た金(収益)の合計、要するに管理下にある全ての金の合計になるということらしい。

とすると、左辺は全ての金を別の切り口で見る話になるんだろう。全ての金は事業の中で消費した金?いや使用した金と残った金?いや使用しなかった金という見方で捉えるのだ。

ただ、純粋に現金の出入りではなくて、ものなどに化けることもあるので、面倒になるんだろう。

話を戻して、右側は「金」の出何処で切り分ける。左側は「金」の行き先で切り分ける。行き先が「費用」なら外に出てしまう金だから管理はしっかりとなる。行き先が「資産」なら金のままで残っていれば安心だが、ものに変わっていると安心は出来ない。

何と無くすっきり理解できたね。右は金の出発点、左は金の到着点。だから、必ず一致するのだ。われながらいい説明だ。

それを単に、お金を渡す側を貸方、お金を受ける側を借方というのだろう。概念的にはいいが、個別事例では混乱するかも知れない。




正しい帳簿とは~正規な簿記~

「継続性の原則」

同じやり方で続けること。合理性の無い変更は駄目。毎年ころころ変わったらお金の流れを正しく把握できない。でも改善はしたいから意味のあるまた連続性をtんぽ出着るような変更は問題ないだろう。

「明瞭性の原則」

裏づけ、客観性、目的合致性、などか。説明がつく内容であること。

「重要性の原則」

重要な事項については手抜きしてはいけないが、重要な項目でなく一般的に容認されている時効は手抜きでの記載も認められることらしい。高額な買い物をしていきなり費用算入してはいけないものがある。

「発生主義の原則」

「現金主義」

「発生主義」



4つの等式~これってこういう風にいうものなのかな?

① 収益 - 費用 =*利益・・・・・・・損益等式
② 費用 + *利益 = 収益・・・・・・損益計算書等式
③ 資産 = 負債 + 資本(*利益を含む)・・・・貸借対照表等式
④ 資産 - 負債 = 資本(*利益を含む)・・・・資本等式






電子申告"e-Tax"|家計簿アプリ|マネーマネジメント|

/

はじめに

電子申告"e-Tax"(確定申告)|家計簿アプリ|マネーマネジメント|に関連する幾つかの個人的な備忘録です。一般的なものではありませんのでご注意ください。

目的:低所得者の節約・節税に必要なノウハウ類を整理すること。
  • ①確定申告サイト"e-Tax"利用ノウハウの整理。
  • ②家計簿アプリ利用ノウハウの整理。
  • ③節約・節税に関連する一般的なノウハウの整理。
  • ④マネーマネジメント構築に関するノウハウの整理。
  • ⑤その他「お金の話」諸々


留意事項:
  • お金の管理にお金は掛けない。無料サービスや無料ツール利用が基本。
  • 時間も掛けたくない。
  • ポイントやマイルなど疑似マネーも無駄にしない。





(背景1)e-Taxが酷過ぎる。

e-Taxが導入されて毎年の面倒な確定申告が、税務署へ行かなくても済むようになったのは有難いが、肝心のe-Taxの使い方が酷過ぎる。e-Taxシステムサービスの企画開発は税務に詳しい人とITに詳しい人の集合だろうが両方に精通した全体のマネジメントを出来る人が不在。導入後の改善のスピードが遅いからマネジメント体制は脆弱なまま。少なくとも、本番系・待機系・拡張系・拡張待機系の4システムが必要になるが、その辺の資源の投入も不十分なのかもしれない。

(背景2)税金は殆どの場合過払いである。

自営業者は税金後払いでベースは脱税状態だが、サラリーマンは(年金の人も) 税金先払いでベースは税金過払い状態にある。だから確定申告をやって必要な分は回収(還付)しなければいけないのだ。副業に手を出している場合は、サラリーマンの顔と自営業者の顔の全体でより効果的な節税に取り組みたい。ふるさと納税、青色申告控除、配当控除など総合的なアプローチが必要。

30

365

人気の投稿