家計簿アプリ:時刻単位で時系列に

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家計簿アプリ:時刻単位で時系列にできませんか?


家計簿アプリは便利で時系列に取引記録を並べてくれる。

レシートを見ると、日付の他に、時間も印字されている。

家計簿アプリは時間までは順序を守ってくれない。同じ日付でも買い物時間の前後は狂っていることがある。何も考えていない。

レシートの時間(時刻情報)は何処でドロップしてしまうんだろう。

買物アプリや通販サイトの買い物の履歴情報を見ると出ているのは日付だけ。時間は無い。時刻情報は レジ端末からセンターまでは行っている。ログ情報は重要だから捨てることはしない。

これをアプリ側に渡す段階で日付だけにしてしまうんだろう。



例外もある。JR東日本のSuicaの利用履歴には時間が入ってくる。普通のアプリでは見えないが、パソリなどのICカードリーダーで読むと見えて来る。



どんなデータでも前後関係が狂ったものは見ていて気分が悪いものだ。



何時かのタイミングで利用者に提供される情報にも時刻が反映される日が来るだろう。ライフログが重要な価値として理解される時代には時刻情報は欠かせない。



確定申告(e-Tax)と家計簿とライフプラン

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確定申告と家計簿と人生設計

やや大げさなタイトルにしてみました。

確定申告の振り返り:

思えば確定申告は医療控除が可能になったニュースが流れて、出産費用の少しは取り戻せるとかで出かけたのが最初。多分、ご近所からのお誘いか市役所からの案内があったのだろう。その時に、実際どれくらい取り戻せたかは覚えていない。格別の感動が記憶にないので、額が小さいか、給料明細追加で知らない間に受け取っていたか。

暫く、縁は無かったが、ローンがある人は控除が受けられるとかで、税務署に行ったのが久しぶりの確定申告。面倒臭がりは駄目だね。折角の還付のチャンスを捨てている。ローンの場合は数年間還付が受けられる。

なんだかんだ確定申告をする理由が生まれるもので、年1回の確定申告は年中行事の1つになってしまった。毎年、正月が開けると書類のバタバタが始まる。日頃のずぼらがここで恨みになる。反省と課題の山に押し潰される。

納税と言うより、還付が主な目的。3月15日の直前は大変。税務署の行列に並んだり。夜間ポストに書類を投函したり。今では懐かしい。

電子納税と言うか、ネットを使って確定申告の手続きが出来るようになったら、以前の狂想曲状態が嘘のようで。e-Taxシステムの問題は呆れるばかりだが、それでも以前よりは余程素晴らしい。

e-Taxも最初は住民基本台帳のICカードを使ってやっていたが、暫く前からは個人番号(マイナンバーカード)を使うようになった。電子署名の有効期限の問題が付いて回るのは奇異な感じがするが今はそのような設計になっている。



確定申告の時期だけでなく1年を通して結構面倒なことを続けるのは若干の還付目当てだけではない。確定申告をすると、日常の家計簿管理の欠陥が見えてくる。一方で、全体の構造(フローとストック)が分かると、自分の人生設計(理想と現実のギャップ)の状況も見えて来る。恐ろしいことに有言実行ならず有言不実行まで見えてしまう。

大袈裟に言えば、人生プログラムの年度決算みたいなものだ。

事業をやっている人には義務行為の一つだが、普通の人には確定申告はやらないで済ますことも出来る類のものだ。しかし、それは折角の機会を不意にしていることに気付くべきだろう。高校を卒業したら(早い人は小学校を卒業したら)、恐らく死ぬまで、自分の人生設計をメンテナンスして年1回の区切りになる。実際に申告しようがしまいが、文書化しようがしまいが、継続していくものだ。




課題:
  1. 書類・記録類の整理。ハードコピーとソフトコピーの整理。 
  2. 家計簿アプリとe-Taxサイト対応テンプレートの常用。」
  3. 事業計画および年度計画の立案・実施・レビュー。
  4. 資産運用:投資とリターン。ポートフォリオ見直し。
  5. 健康増進計画。
  6. 断捨離。古い書類・記録類の捨て方。
  7. 人生設計:定期メンテナンス:必ず自分で考えて!。世間のまやかし物には手を出さないこと。他人事ではありません。







家計簿アプリ:マネーフォワード~口座別収支が表示されない

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家計簿アプリ:マネーフォワード~口座別収支が表示されない

使えない。

口座毎の1月の収支が出せないのだ。CSVに落とすことはできるようだから自分でやれば出来るけど、家計簿アプリの意味が無いね。

その口座の1か月の収支が見えない。

家計簿には月度推移はあるが、費目別推移だ。口座単位で見たい時は、MFには方法が無い。



あれっ?

口座別の残高も分からない。貯金通帳には必ずある残高がどこにもない。 本当かな?

結局、銀行のサイトにログインしないといけない訳?

家計簿のつけ方:子供の小遣い

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家計簿のつけ方:子供の小遣い

子供の小遣いなんて月5千円なら5千円の出費で済む。管理することも無い。

でも、実際の家計は面倒。子供にお使いを頼んだり。医者に行ったら小遣いで診療費や薬代を負担させるわけにもいかない。追加で御駄賃が出たり。子供が気を利かして日用品を買って来たり。自分用の食事まで買ってくる。

(1)突き放す。小遣いの中身は見ない。立替は清算して家計からの支払いに組み入れる。シンプルで良い。
(2)可能な範囲で、家計簿に反映させる。「こども小遣い口座」を設定する。実際に銀行口座を作って其処を経由するのでもいい。面倒だが、家計の実態をより正確に把握できる。

親として子供に必要以上に干渉するのは避けたいところだ。

こども口座は仮想的に作っておいて、小遣いはここに入れる。家計費で負担するものを立て替えたりした場合は、必ず清算し入金出金を記述する。月末には残高は全額小遣いとして出費させる。実際には使い切ることは無い。そのため小遣い口座の残高がマイナスになることも発生する。お小遣いの支給日を月初(一日)にすると記帳と同期が取れてよさそうだ。



もう少し:

「子供の銀行口座」:
  1. これは本当の口座。正しく数字が把握できる。
  2. お小遣いを入金して、子供が引き出していく。子供も電子マネーかVISAキャッシュくらいは使えるようにしておいてもいい。現金払いは一番損をする決済方法だから。

「子供の財布」:
  1. これは仮想口座。正しく把握できない。
  2. 銀行から引き出すこともあるが、子供には結構現金で用を頼むことが多い。使い方は自由奔放。まあ、それでいいんだけど。小遣い帳を付ける癖を付けて欲しいが無理強いはしないこと。
  3. 小遣い(不明金=家計組み入れレシートなし)を積み上げても意味は無いから、月末に調整処理を行う。単純に残高ゼロにする。月初の消費でマイナス残高になって気分が悪いが止む無し。
  • 「子供サイフ」の収支:
  1. (+)銀行ATM引出。家計立替出費分の充当。お駄賃(追加の小遣い) 。
  2. (-)銀行ATM預入。家計立替出費(基本的にレシートあり)。純粋なお小遣い(把握不可)。
  3. 月末には、子供サイフ残高をゼロにする。キャッシュにしたものはすべて使い切ったと見做す。子供がへそくり・箪笥預金をしていても干渉しない。当然だ。


お小遣いは子供に限る必要はない。旦那様・奥様・孫でもシルバー世代でも。基本的には家計を一にする人のお金の動きは一定の範囲で把握しておくことです。本当の小遣いの中身に干渉するのは絶対にダメです。

家計簿の見方:「(ド」は合同会社

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家計簿アプリに「振込・振替:グーグル(ド」の記載。これって何ですか?

「(ド」は合同会社の略表記らしい。「(カ」となっていたら株式会社。 ただそれだけのこと。グーグルの日本法人は株式会社ではないようだ。ただそれだけのこと



仮に100万回アクセス(PV)があると20万円の報酬が貰えるとする。10PVで2円。1日200円のお小遣いは1KPVが必要と言うこと。この報酬は業界・分野でかなり違う。1PV=\1.0を超えるものもある。低いところは1PV=\0.1を下回ることもある。動画はまた違った事情になっているだろう。いずれにしても炎上させると相関して報酬が上がる。フェイクだテロだがまかり通る要因だ。

普通に地味な主婦ネタを記事にしているものは「1PV=\0.1」近辺と思っていいだろう。忘れたころのお小遣い派にはそれでも十分な報酬。例え年1回でもこの「(ド」が来たら感謝ということです。

家計簿のつけ方:入会特典

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家計簿のつけ方:入会特典

今この商品を買うと1万円キャッシュバックなんてカメラではよくある。ネットのキャリアを切り替えると商品券2万円とか、携帯を買ってもキャッシュバック3万円とか。クレカ契約でも、メンバー登録でも、キャッシュかキャッシュ相当が戻ってくる。

これらは、基本的に支払いの対価の一部。もともと、その対価がある前提で購入あるいは契約していることになる。

普通のポイント還元は、何かの支払いの都度、ポイントバックがあるが、商品購入や入会特典などは1回限り。正におまけだ。

  • 結論:ポイント還元

税務申告上はちょっと微妙。現金で相当な金額になると一時所得の扱いをしないと拙いかも。家計簿ではポイント還元の扱いにしても構わないが、税務署のポイントの範疇については網を掛けるのが難しいが、現金が動くとサンプルトレースを受けないとも限らない。まあ、少額ではそんな暇なことはやってられないでしょうが。

家計簿のつけ方:株主優待

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家計簿のつけ方:株主優待


株主は株の配当を貰う。配当金は若干でもあれば良い。

東電などは今世紀中は配当なしだろう。いずれ行き詰まって国策会社にされるから、配当も優待も期待できないし、株券も怪しいからさっさと処分すべきだろう。他に儲けが出たら相殺させるのが常套手段。

株主優待は、普通は物品でもらう。自社商品。輸入ワインとかも。自分で消費するなら、無視しても良いが、総合利回りを把握するなら、市場価格(実勢価格)を調べて、その金額が配当収入に追加されていると評価しても良い。正しい家計簿にするなら是非優待の内容も反映させるべきだ。

キャッシュバックが制度化されているところもある。自社商品あるいは自社店舗利用額の数%をキャッシュバックするところ。これは投資の対価だから、実質的には配当所得と同じ。但し配当控除の対象にはできない。

クオカードが優待になっているところもある。ほぼ金券。 これお立派な配当の一環と見る。

フライト半額券(JAL/ANAなど)はそのまま利用すれば、実現利益として実勢料金を配当所得に加える。自分では利用しないで金券ショップに買い取ってもらったらその金額が配当所得になる。

収入の内訳費目に株主優待の項目を1つ用意した方が分かり易いが費目が増えると別の混乱が生じるかも知れない。この辺はやや試行錯誤的に取り組んでみよう。

株主向けカレンダーを貰って自分で利用する人もいるし、メルカリで処分している人もいる。只のゴミになっている人もいる。カレンダーのクオリティ次第ではあるが。この時も、ゴミにしたら家計簿反映不要。メルカリで売ったら配当金に仕分けて置く。自分で使ったら実勢価格の配当があったことにして、その配当で購入した形式を取っておく。

面倒な作業を増やすのも嫌だから、一定のプレミアムを感じられるものだけで良いだろう。

割引券クーポン券が貰える場合は、冊子毎ゴミとして捨てればゴミ。利用機会があって利用すれば、そこで得られたメリットは配当所得の一環として評価すべきだろう。



株式を保有する(購入する)対価として得られる、配当・優待・粗品(?)などを実現利益として年度ごとに出来るだけ正確に把握したい。

  • 結論:株主優待⇒配当所得

主要なものについては実現利益を評価し「配当所得」に反映させる。

確定申告の配当所得は証券会社から送付される年間取引報告書(WEBサイト閲覧形式もある)を参照すること。



(道草)

株主でなくても、試乗会、試食会、試飲会、セミナー、フェア、いろいろな場で企業が提供する景品にありつく。ネット上で電子コンテンツ、クーポン、ポイントを入手することも出来る。道を歩いているだけで貰えるものもある。嫌、お隣さんが何かを持ってくることだってある。

株主優待は投資の対価として期待しているものだから金額換算は妥当としても、それ以外の景品の類はどうするか。やりくり上手の賢い主婦には無視できない。想定外のものだから基本的には一時所得だろうが、額が余りにも小さい。
⇒一時所得とする。受け渡しは仮想ポイント口座(常時ゼロ円)を使っておこう。



注意:確定申告の扱いと家計簿の扱いは区分すること。

確定申告では、配当所得は本来の配当(信託会社から口座に入金される配当)だけを使うこと。ここは税務署を把握できるから嘘は駄目。

その他みなし配当は基本的に無視する。もし金額が大きいものがあれば、雑所得として申告に含める。確か総額20万円未満なら深刻不要だった筈。

一時所得・一時所得扱いにしたものも同じ。実際に現金が動かないものは無視。現金の場合も少額は無視。

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薬局でドリンクを買っても家計簿では健康関連の出費で括ってもいいが、確定申告の医療控除は医師に処方あるいはリハビリの一環として推奨されたものに限られる。

家計簿のつけ方:キャッシュバック

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家計簿のつけ方:キャッシュバック


一応、収入。クレカを使うとポイント還元があるが、VISAデビットの場合は、面倒なポイントでなくキャッシュバック。これは有難い。仕訳上はポイント還元でいいかな。

序でに、帳簿の仕分けでポイント還元の記載方法は?

  1. 雑収入?
  2. 雑所得?
  3. 一時所得
  4. ポイント還元
 一時所得は対価期待のない思わぬ所得。しかし、クレカもデビットもポイント還元織り込み済みの決済手段だから、性格は一致する。勘定仕訳は別として家計簿上はポイント還元と仕分けた方がお金の性格・流れを正しく理解できそうだ。

結論:

  • ⇒「ポイント還元



値引として仕訳すると一見簡単だけど実態が見えなくなって好ましくない。

ポイントを購入するケース。う~ん?考え難い。デパートの友の会とか?。マイレージなら有り得るね。ポイント購入は目的実現未了だから「仮払い」

ポイントの性格として怖いのは消滅することがある。現金だって落としたり失念したりで不明金になるが、自然死はない。ポイントは有効期限付きのものだとある日突然消える。資産として管理するのは資産性が薄いので気が進まない。

 ※

見舞金とか餞別とか祝い金とか報奨金とか、いずれにしても想定外の事態でもらったお金は一時所得。

商品でもサービスでも予め購入や契約に当たって想定に入れているもの・織り込み済みのキャッシュバックやポイント還元は意味合い的にポイント還元としておく。

正確にするには、ポイント還元については実際にポイントを利用したときに、ポイントを収入として仕訳し、内訳としてポイント還元とする。例えば、Tポイントが蓄積しているだけの段階では、それが数千ポイントになっていても記録不要。家計簿ソフトによってはポイントの記載もできるだろうが自動集計機能があれば任せて置いて良い。自分でポイントの増減は記録しないこと。面倒なだけ。

Tポイントが3000ポイントあって、ポイントで1000円のものを買ったら、先ず、ポイント還元で1000円の収入を仮想口座「ポイント口座」に発生させて、 次に、「ポイント口座」から1000円支出させる。仮想口座には常に残高ゼロ。

電子マネーのポイントチャージの場合は、電子マネーの入金理由に収入|ポイント還元としておけばよい。

家計簿のつけ方:投資信託

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家計簿のつけ方:投資信託

フリーの家計簿アプリを使っていると、例えばファンドを解約してキャッシュになったものが口座に入ってくると収入の扱いになるようだ。でも、これは定期を解約して普通口座に入るのと同じ。普通預金口座からATMで引き出して財布に移すのと同じ。決して収入ではない。預金

  • 家計簿:費目
  • 簿記:勘定科目
  • 帳簿:仕訳

色々な用語が出て来るがどれも良く分からない。

何となく理解できるのは有価証券資産が減って現金資産が増えているだけで基本的にプラスマイナスゼロ。 運用で利益が出ていればその分は収入に近いが、有価証券の評価段階で既に織り込んでいるので、解約によって利益が出ている訳では無いから、単に「資産移動」とやって置いて良いだろう。

ファンドを購入するのも手数料の差分は残るが、基本的にはリスク資産に移動させただけ。だからここも「資産移動」とやっておくかな。

資産移動の集計が個人資産運用の実現損益になりそうな感じか。

家計簿アプリは発想が固定だから、CSVで抜いて自分で集計。年1回で十分だろう。



「ストック型家計簿」

確定申告とは関係ないかも知れないが基本的なことを教えてくれる分かりやすいサイトがありました。勝手にリンクしています。

人柄もにじみ出ていて初心者にも分かりやすい。まあ資産管理の基本なんでしょうが、とても有難い。



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画像を見ていたら、これまた、たまたまだけど、家計簿アプリのレビュー記事が目に止まった。時間が無いので中は見ていないが面白そうだ。

https://akinko-money.com/moneyforward-kakei

後で参考にさせていただくことに。楽しみ。



家計簿の付け方:仮想口座の利用

家計簿の付け方:仮想口座の利用

  • 現金残高調整
  • 使途不明金
  • 「現金口座」

現金の残高が常に合わない。サイフ・財布・キャッシュ・現金 などの仮想口座を設定してやっても、小銭まではカウントできないし、面倒だし、結局、月末に話をつける(清算する)形になる。が、それさえも面倒だ。

 ※

手書きとアグリサービスの時間差の克服:

  • 「仮払い口座」

レシートを貰って家計簿に記録する。でも、その記録はネット経由で自動的に取得できる。でもでも、自動取得の記録には特記事項は記載されていない。やはり、買い物の直ぐ後でないと買い物の事情は覚えていない。やはり手書きで入れておかないと。

仮払い口座を作っておこう。自動記録が家計簿に入ってきたら特記事項だけ転記しておけばよい。仮払いの支払い記録は削除。複数件の仮払いがあれば、その残高はネット記録が反映していない残高と言うことになる。架空の「仮払い口座」 の残高は未精算取引残高になる。



現金口座は、やはり、月1回程度の適当なタイミングで、財布の中身と帳簿上のギャップを不明金として記録するのが良さそうだが、千円単位で十分だろう。小銭は無視する。

  • 「現金口座」
 現金口座を作って、残高調整をやる狙いは、使途不明金の洗い出し。この金額が月間で1000円行かな上出来。ぐらいに思っていいだろう。



  • 「仮想ポイント口座」

「仮払い口座」と似たような意味合いで、「仮想ポイント口座」を設定する。何処かで眠っていたポイントを利用するときに、一旦「仮想ポイント口座」に入金(収入)があったとする。

種類も多く、性格も多様なポイントを個別に管理するのは極めて面倒だから、個別管理はギブアップする。実際に利用するときに仮想ポイント口座に移すので、仮想ポイントは入力と同時に出力(他のポイントや電子マネーなどに交換)される。結果、仮想ポイント口座の残高は基本的に常にゼロになる。







確定申告における「高額療養費制度」の取り扱い

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確定申告における「高額療養費制度」の取り扱い


収入レベルに応じて健康保険を使った医療費に上限を設ける制度。

医療費が高額になる見込みのときは市役所で認定書を貰って、最初から病院に提示すれば、医療費の請求そのものが限度内で発行される。一時的であれ費用負担を回避できる。

認定書が間に合わない場合は、オーバー分を後で支給してもらえる。

健保の対象外の治療等の費用は制度の対象にならない。自己負担。



確定申告の医療控除では

(費用に算入)払った金額A
(費用に減額)還付された金額B
  • 実負担金(=A-B)が10万を超えていたら医療控除申請。
なお、

生命保険や医療保険で支給を受けることができた場合は、所得として申告する必要はないが、医療費の負担金からは減額しなければいけないようだ。

(医療保険) 支給された金額C

  • 実質負担(=A-B-C)が10万円を超えていたら医療控除申請。
ただし、節税の工夫として、医療案件が複数あるばあいは、保険金が支給された医療案件に対して減額し、別の医療案件から減額する必要はない。



(蛇足)

確定申告とは直接関係ないが、この制度は月度処理で運用されているので、複数回の請求(支払い)のタイミングと金額によって、 補助金を受けられないことが出てくる。長期に渡って治療する病気などではこの制度の恩恵を受けにくい。何らかの改善が望まれる。

外出出張時の日当は所得税の確定申告では雑所得?


外出出張時の日当は所得税の確定申告では雑所得?

外出・出張の交通宿泊費と日当

これは会社によって手続きは様々。

  1. 給与振込口座に振り込まれる。
  2. 希望すれば、給与とは別の口座に振り込まれる。 
  3. 現金で支給。
  4. 出張前に仮払いを受けられる。
  5. 出張後に清算する。

出張先・移動距離・移動時間・旅程(日帰りか宿泊か)などによって、決められた日当が支給される。宿泊は実費精算か定額払いなどある。 企業の文化、歴史で結構複雑になっているところもある。

問題は日当とか領収書と対応しない定額払いのお金。だれでも足が出ないように工夫するから、少し残ることになる。

これって所得税の対象ですか?



税務署も追いかけることができないから、実態は自由エリア。ノータックスゾーン。それでいいかな。

年中、出張ばかりしている仕事についている人には大きな話。日当だけで、年間100万円を超える人もいるでしょう。

やはり分かり難いセルフメディケーション税制! これって不公平税制?

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やはり分かり難いセルフメディケーション税制!

これって不公平税制?


普通の医療控除は、10万円を超える医療費について所得控除するもの。12万円お医療費なら2万円が控除される。仮に中身が診療費と処方薬で半々としておく。

病院へ行かないで、同様の薬を 自分で買うと、1万2千を超える分の20%が控除対象になる。


  • 病院へ行って9万円の医療費(診療+医薬品)で収まった場合は医療控除は受けられない。薬代だけでも4万5千円使っているのに。

  • 自分で医者も行かないで薬で済ます横着物が、薬を仮に4万2千円購入していたら、6000円の控除が受けられる。

セルフメディケーション税制は、健康志向でドックとか検診とかの実績は要求するが、両方ともクリアしている場合は 、医者に掛からない健康意識の不十分な方が優遇される。酷いね。



 医療控除とセルフメディケーションは排他的選択と記載があるから、医療控除の条件に届かなくても、セルフメディケーションで救済するという税制の本旨を理解すれば、先の例の4万5千の薬代はセルフメディケーションで申請していいだろう。

薬代は、OTC対象となった市販の薬と、医師が処方した薬の費用の合算でいいはずだ。そうすれば矛盾のように見える理不尽(不公平)の部分は解消される。

 ※

結論:

医療控除申請が出来ない時は、処方箋で購入した医薬品代と任意で購入したOTC医薬品の合算で、セルフメディケーション控除申請を行う。

税務署もこの考え方でクレームしてくることは無いでしょう。

ふるさと納税

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住民税の20%が上限。
手数料が2000円かかる。

返礼品は紆余曲折はあっても30%還元で落ち着いたようだ。

1万円を寄付すれば、1万円を控除にできる。手数料は2000円だから、8000円は還付される。

先ず、無難なところで考える。仮に10万円が住民税の人は。10万円の住民税を払って、1万円の寄付をして、手数料2000円を払って、1万円の還付を受ける。返礼品は3千円のもの。

A=10万+1万+2千-1万(還付金)⇒10万2千円の出費。
B=3千円の商品

10万円は元々の出費なので、結局2千円で3千円の商品を手にしたことになる。

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次に、1桁数字を大きくする。

住民税50万円の人なら10万円までふるさと納税できる。 10万円ふるさと納税。

A=50万円+10万円+2千円-10万(還付金)⇒50万2千円の出費。
B=3万円の商品

50万円は元々の出費だから、2千円で3万円の商品を手にすることになる。

金持ちは更に桁を上げて寄付に回せる。リターンが遅くなっても気にならない。貧乏人はあまりうまみがないし、リターン(住民税還付は翌年)に時間の嫌なものだ。

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これって完全に金持ち優遇の逆累進課税の仕組み。ほぼ、脱税行為と同じ。こんなことを政府が主導してやっているって酷い話だ。

貧乏人はメリットは少ない、手間がかかるけど時間がない、リターンが翌年だからますます有難みがない。

と言うことだったの。一度も利用したことがない。



格差を拡大させる悪法・悪税制の代表。各国にもあるのだろうか。

一方で、地方を活性化するカンフル剤の効果もある。努力する地方は活性化し、ぼ~っとしている地方には金は流れない。

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毎年「平成〇〇年分 所得税の確定申告の手引き」などの説明書が送らてくるが、こういう類の文書は保管が必要だろうか。

過年度分の確定申告を振り返るときには、どういうルールで算定したか確認するので必要になるかも知れないが、そういう混みあった事態においては税務署の人から話を聞いて指導を受けることになるだろうから、ルールも税務署の人に聞けば済むこと。各年度のルール変更にまで気が回らないから控えを持っていても無駄。経理担当で専門的に見る立場でもなければ税務署のアドバイス等に従った方が良い。と言うことで、過年度分については固有の記録は保管しても色々なガイダンス類は保管は止めよう。

結論:

過年度分は固有の記録hあ保管するが、一般向けの手引き・お知らせ・マニュアルの類は保管しない。本当に必要になったら税務署に問い合わせればよい。もしかすると国税庁のホームページでも過年度分は参照できるかもしれない。



画像を探して分かったが、e-Taxになったら手引きを見ることも無くなった。

督促状は保管する必要があるか?

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督促状

請求書(納付書)が出て払わないでいると督促状が出る。

支払いは督促状は使えない。やはり請求書が必要。

で、

督促状は保管する必要があるか?

 領収書は保管した方が良い。トラブルの多い市役所だったら5年ぐらい。確定申告をやっているなら普通は5年。法定は7年だけど運用は5年。

督促状自体は支払い済みなら保管不要。




税金の督促状を貰ったということはマネーマネジメントに欠陥があったということだ。クレジットだったら事故の1つ。

対策として、引き落としにするものだが、nanaco払いにしてポイントを稼ぐなら納付書による支払いを継続しても良かった。



督促状は自己の記録としてなら保管してよい。件数、金額、時期、特記事項をリストしたら現物はシュレッダー。

なぜ時代遅れのブラウザ”InternetExplorer”しか使えないのか?


なぜ時代遅れのブラウザ”InternetExplorer”しか使えないのか?

  • 時代遅れのブラウザ
  • InternetExplorer


IEはW10の中に最初から入っていた。サポート対象外だから、扱いは微妙だが、国税庁が動作保証できる訳はない。

しかし、

悪いことばかりではない。

普通に使っているブラウザと混同しないので、確定申告の作業をしながら、他の用事もやっていると、思わぬ操作ミスが出るが、あまり気にしないで済む。

IEの画面は1週間ほど広げたままだ。スリープさせても、そのまま続けて利用できる。

結果的には、IEで良かった。

貧乏人の配当所得は総合課税で節税!


毎年。配当所得の記載時に困るのが総合課税にするか分離課税にするかの選択。

  • 総合課税
  • 分離課税

単純に考えると、全体に同じ税率を掛けるのが総合課税。個別に税率を掛けるのが分離課税。

配当所得の税率は一時は特例的に軽減税率10%が適用されていましたが、現在は基本のは20%に戻っている。

高額所得者:⇒分離課税
高額所得者はサラリーマンでも税率は30%以上になるので、総合課税にすると配当にかかる税率も30%になってしまいます。配当控除(合算させるときの控除)を受けることができるが、高い税率で配当所得に税金が掛かるので、多くの場合、損をする。高額所得者は選択しない。
  1. 特に事情が無ければ分離課税。
  2. ただし、売却損が出ていれば総合課税もある。売却損金額のどこが分岐点かはそれぞれ試算してみればよい。

普通所得者:⇒どちらでもよい
普通の頑張っているサラリーマンの多くは、所得税率は20%で落ち着いている。この場合は総合課税と分離課税に差はない。総合課税の方が配当控除の分だけ総合課税にメリットがある。
  1. 面倒を嫌がるなら分離課税。
  2. 節税志向で面倒でも配当控除が欲しいなら総合課税。 
  3. ただし、全体の所得が底上げされて税率そのものが上がりそうな場合は、分離課税を選ぶべきなんだろうね。この場合も試算(シミュレーション)は欠かせない。

低額所得者:⇒総合課税

安月給サラリーマンなら、所得税率は15%とか10%とかになる。配当税率20%は所得レベルに対して取られ過ぎだから、回収できる総合課税を選択すべき。配当控除も受けられる。
  1. 迷わず、総合課税。
  2. 面倒がどうしても嫌なら分離課税。 
  3. ただし、全体の所得が底上げされて税率そのものが上がりそうな場合は、分離課税を選ぶべきなんだろうね。この場合も試算(シミュレーション)は欠かせない。

年金生活者:⇒総合課税
一口に年金生活者といっても年金レベルも様々、その他(個人事業など)収入もそれなりにある人は自分の所得税率を確認しておくべき。
一般には定年退職で収入は大幅に下がるから低額所得者の態度を取って良さそうだ。


住民税:⇒分離課税5%・総合課税10%
貧乏人が節税を考えた場合、所得税は総合課税が有利(5%と低率)だが、住民税は総合課税が不利(10%と高率)になる。
  1. 払い過ぎた住民税は「ふるさと納税」を使って気持ちよく回収。
  2. 確定申告をやる元気も出てくるだろう。目指せ還元率5割自治体。世間の付き合いでは半返しは常識。総務省は世間の常識がないから困ったものだ。



毎年悩む課税方式の選択というのは実は正しい態度。資産運用の事情を考慮して正しい選択をしなければいけないということだ。上に書いたのは一般的な発想にすぎない。特記事項が出たら、それを踏まえて選択するということ。

*

国税庁の説明ページ(2018年度確定申告用) 
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat21/cat215/kazeihoho.html



配偶者の配当所得:⇒個別に確定申告の是非

検索するとなかなか問題にぴったりヒットしないけど、配偶者控除との関連で理解すべきと言うことは分かる。

配偶者(妻・夫)に限らず同居家族が別の口座で資産運用をしている場合は、個別に確定申告しなければ、標準の税率(分離と同じレベル)が徴収されているので、そのまま確定。

配偶者自身が自分の配当所得に対する節税効果が、配偶者控除の分を超えて見込まれるなら、個別に確定申告する。配偶者控除(仮に30万円)が税率10%で吐き出せるには300万円の配当所得。5%利回りとすると6000万円程度の資産運用になる。

貧乏人には縁のない話だが、個別の事情は色々あるから、試算してみても面白いだろう。

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