確定申告における「高額療養費制度」の取り扱い

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確定申告における「高額療養費制度」の取り扱い


収入レベルに応じて健康保険を使った医療費に上限を設ける制度。

医療費が高額になる見込みのときは市役所で認定書を貰って、最初から病院に提示すれば、医療費の請求そのものが限度内で発行される。一時的であれ費用負担を回避できる。

認定書が間に合わない場合は、オーバー分を後で支給してもらえる。

健保の対象外の治療等の費用は制度の対象にならない。自己負担。



確定申告の医療控除では

(費用に算入)払った金額A
(費用に減額)還付された金額B
  • 実負担金(=A-B)が10万を超えていたら医療控除申請。
なお、

生命保険や医療保険で支給を受けることができた場合は、所得として申告する必要はないが、医療費の負担金からは減額しなければいけないようだ。

(医療保険) 支給された金額C

  • 実質負担(=A-B-C)が10万円を超えていたら医療控除申請。
ただし、節税の工夫として、医療案件が複数あるばあいは、保険金が支給された医療案件に対して減額し、別の医療案件から減額する必要はない。



(蛇足)

確定申告とは直接関係ないが、この制度は月度処理で運用されているので、複数回の請求(支払い)のタイミングと金額によって、 補助金を受けられないことが出てくる。長期に渡って治療する病気などではこの制度の恩恵を受けにくい。何らかの改善が望まれる。

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