ご利用ガイド|売り上げが激減したら使えない? 確定申告書等作成コーナーご利用になれない方


 

青色申告特別控除額:65万円。簡易控除は10万円。あと55万円と言うのもある。

/

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/unavailable/shinkoku

ご利用ガイド|ご利用になれない方


令和2年分の確定申告書等を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、作成コーナーを利用して確定申告書等を作成することはできません。

    所得税及び復興特別所得税
    青色申告決算書・収支内訳書
    消費税及び地方消費税
    贈与税
    土地等の評価明細書

所得税及び復興特別所得税

    ①  収入金額・所得金額関係
    ②  所得控除・税額控除関係
    ③  その他

①~③の複数の分類に該当する場合は、いずれか一方のみに掲載しています。

①  収入金額・所得金額関係 

青色申告者で、事業所得及び不動産所得の収入金額より青色申告特別控除額が大きい方

売り上げが激減したら青色申告はできない?

嫌、

ネットでの作成は出来ないと言っているだけ。システム上の合理性チェックか何かでエラーになってしまうのか、取り決めとしてそうしているのか、具体的なことは不明。

/

30

365

人気の投稿