同一生計の配偶者・親・子供・同居人の収入の扱い
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配偶者の場合は所得が38万円以下なら扶養対象者になる。所得の計算方法はあるらしい。一定の控除がされるらしい。この件はどうやら配偶者控除の話で済むようだ。
で、確定申告では、配偶者の所得を記載する欄があるらしいから、自分の収入と配偶者の収入は分けておかないとごちゃごちゃになる。
この発想は、親・子供も同じだろう。同一生計の同居人も同じ。扶養家族に入れるか、どうか。別の生計は別々に申告すればいいこと。今さらながらの確認。 扶養範囲の基準となる数字は結構複雑だから、ギリギリのラインにある場合はしっかり調べるように。この数字は改正されることがあるので古い記憶はあてにしないこと。
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ここからが問題
家計簿では、家計簿を2冊も3冊も作るのも構わないが、申告する費用は合算しておかないと把握できなくなる。例えば医療費は親の診療費を仮に親が払ってしまっても、家計としては一つにまとめておきたい。
普通に無駄遣い管理などでも全員分を通しで見ておきたい。家計簿は1つの台帳に。
お小遣いとして出費しておいて、医療費なら記録して、お小遣いの赤黒を処理する。生計に使ってもおなじ。本来なら補てんしなければいけない。純粋にお小遣いだけは行き先は見なくても構わない。見えてしまった場合は記録して、決済のポケットを1つ用意する。
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<再考>
配偶者・扶養家族と分けるもの
- 収入:但し、これは別掲するので把握は必要。年金、アルバイト、パートなど内容も把握しておくこと。
配偶者・扶養家族と分けないもの(または重複記載するもの)
- 医療:医療控除
- 保険:保険控除
- 事業経費:宅配郵送などのの立て替え払いなど。事業用口座への記載も必要。
- 一般費目:扶養家族費用(お小遣い、お手当など)として内容把握は求めないが、レシートなどで容易に把握できる範囲で大きな出費や飲食費などは記録しておき、家計簿として出費傾向を把握できるようにする。
- 上記を既存のエクセルに反映させるには?
- 扶養者のコード~正しくは取引者識別コードを入れる。
- 扶養者別に収入欄を用意し、家計収入と重複させないように記載する。
- 支出は、支出内容が明確なもの(レシートなどが確認できるもの)は家計簿の部分、事業経費の部分とも共通の台帳部分に記載する。
- 支出内容が明確にならないものは記載しない(記載できない)。但し、金額だけ把握できるものは扶養者支出として記録する。
- 扶養者に預貯金の利息収入、株式などの配当収入、年金などの雑収入がある場合、金額が小さければ分離するだけ。年金は源泉が来るのでそれで把握できる。他は合算しても20万円以下なら申告不要。多分。
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